【広域情報】ソロモン諸島における麻しん(はしか)に対する水際措置に関する注意喚起(その4)

令和2年1月7日



【ポイント】ソロモン諸島保健省より本件水際対策に係る勧告最新版(1月2日付)が発出されましたので、お知らせ致します。なお、12月13日付勧告と
12月17日付勧告は取りやめとなっております。

 
 

 
 保健省の1月2日付改訂勧告(回章)による変更点

(1)麻疹が流行する諸国は以下のとおり。

 米領サモア,サモア,フィジー,トンガ,キリバス,豪,NZ,パプアニューギニア,比(パプアニューギニア及びキリバスについては2020年1月20日から適用。)

(2)上記流行国からの旅行者は予防接種証明書の提示が求められる。予防接種証明書の提示ができない旅行者は保健当局の医療検査を求められる。

(3)麻疹の予防接種を受けていない,あるいは予防接種証明書のない外国人は,ソロモン国内の住所及び電話番号を申告し,高熱や発疹の症状が現れた場合には直ちに国立病院国立糖尿病センター(National Diabetic Centre at the National Referral Hospital:Tel+677)25256, 7513627,7498113)に連絡する。


・ソロモン保健省勧告(回章)
1月2日付勧告(最新版)